HARU Counseling Office Est.2010離婚問題・夫婦問題・家族問題
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借金・お金の問題

お金に関する問題のお悩みもご相談ください

借金・お金の問題のイメージ

借金や経済的な事情で離婚も・・・

根本的な解決策を見つけることが大切です

給料の減給やボーナスカット、会社の倒産・・・しかし、そんな中でも家族を養っていかなくてはなりません

家のローンや子供の教育費、毎月の支払い・・・食費をいくら削っても毎月赤字となると、自然に家庭の中もピリピリとしたムードになってきます。

夫の給料だけでは生活が苦しく、妻も働きたい気持ちはあるが、子供が小さい家庭は無理があります。

生活費は足りない、妻は働きたくても働けない、家事や育児のストレスも溜まる、夫にお金の事を相談する、しまいには喧嘩になる・・・。

お金のことが原因で、喧嘩が絶えず夫婦が破綻してしまうケースも珍しくないのです。

そうならない為にも、無駄な支出はないか再度確認し、見直すことも必要でしょう。

固定費の削減
  • 生命保険料の見直し
  • 住宅ローンの見直し
  • 通信費
  • 交通費

貸金業者からお金を借りたが、返済が滞っているという場合、過払い金を請求することが出来ます。

完済後であっても、10年以内なら請求できるそうです。

借金問題で悩んでいる方は、専門家に相談することによって借金問題を解決できるかも知れません。

夫や妻に内緒で借金している方もいらっしゃると思います。

近いうちに完済できればいいのですが、そうでない方は もし夫や妻に知れることになった場合どうしますか?

仕事の為の借金や、生活費の為の借金なら 誠実に話をすれば解ってもらえる場合も多いのです。

逆に夫婦の絆が深まり、協力的になったというケースもあります。

「夫が生活費を払ってくれない」と言う場合、夫婦には お互いの生活レベルが同等になるように助け合わなければならないという「生活保持義務」がありますので、生活費を払わない場合は立派な離婚理由になります。

この義務は、例え別居していたとしても変わりません。

婚姻が継続している限り、衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費などの生活費を分担しなければならないのです。

もし支払ってくれない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てましょう。

相手の年収や貴方の年収、子供の人数などによって金額は変わってきますが、調停委員が間に入って金額が決定されます。

ご相談の例①

この先の生活が不安でたまらない・・・

夫は15年ほど前に独立し、現在は自営で建設業を営んでおります。
独立当初は何人かの人を雇っていたのですが、今は私と主人の2人だけです。
仕事も減り、借金だけが増えていく状態です。
私は主人の仕事を手伝いながら、週に3日はパートにも出ています。
何とか今は食いつないではおりますが、この先が不安でたまりません。
子供達もまだこれからお金がかかりますし、主人には他の仕事を探して就職して欲しいと思っています。
しかし、この事でいつも喧嘩になり聞く耳を持ってくれません。

ご相談の例②

夫が生活費を入れてくれない・・・

私は派遣で仕事をしています。
夫は会社員ですが、結婚してから一度も夫から生活費を貰ったことがありません。
同居して最初の2カ月だけは家賃を出してくれたのですが、その後は色々と言い訳をされて それから私の給料から家賃や食費を払っています。
夫は自分の両親に毎月数万円のお小遣いをあげたり、自分の趣味にお金を使っています。
私は洋服も買えない状況なのに・・・ 。
何とか夫から生活費を貰う方法はあるのでしょうか。

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